塾の生徒が次のような事故によって死傷した場合に保険金を支払われます。
- ■ 塾へ向かう途中で生徒が交通事故にあい、ケガをした。
- ■ 生徒が休憩室の大型テレビの下敷きになり、ケガをした。
- ■ 授業終了後、生徒が帰宅しようとして塾の階段から落ちて、ケガをした。
塾の管理下において、塾の生徒が誤って他の生徒や第三者を死傷させたり、その財物に損害を与え、その生徒が法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
- ■ 生徒が教室に入る際に、誤ってビデオを壊した。
- ■ 廊下でふざけていた生徒が、他の生徒にケガをさせてしまった。
- ■ 生徒が模擬試験会場で誤ってジュースをこぼし、隣の子の洋服を汚してしまった。
※塾保険に関する詳しいご説明は、ペガサス株式会社(担当:運営支援部)までお問い合わせください。